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経産省「事業復活支援金」受付が始まっています

2022年2月7日(月)

 事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け(以下これらの影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、2021年11月から2022年3月までの期間(以下「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものである。

詳細は、事業復活支援金ホームページへ。

■申請期間
2022年1月31日〜5月31日

■給付対象
新型コロナの影響で、2021年11 月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11 月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上 50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

■必要書類
・確定申告書(別表一/第一表)
※収受日付印があるもの(ない場合はe-Taxの受信通知(メール詳細)
・法人事業概況説明書(オモテウラ両面)
・通帳(表紙・振込先が確認できるページ)
・履歴事項全部証明書(法人)
・宣誓・同意書(事業復活支援金HPよりダウンロードし記入する)
・対象月の売上台帳等  ほか

■対象期間
2021年11月から2022年3月までの期間

■基準期間
2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から 2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間

■対象月
対象期間のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月

■基準月
基準期間の対象月と同じ月

■給付額
事業復活支援金の給付額は、以下の上限額を超えない範囲で基準期間の法人事業収入の合計から対象月の月間法人事業収入に5を掛けた金額を差し引いたもの。
<対象月とは?>
対象期間のいずれかの月(2021年11月から2022年3月までの申請者が選んだ1ヶ月)であって、基準期間の同じ月(2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの対象月と同じ月)と比較して、月間の事業収入等が30%以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月のことを【対象月】と呼ぶ。

☆(中堅以下の法人の場合)売上減少率が50%以上の場合
<売上高減少率50%以上>※年間売上高は基準月を含む事業年度の売上高
年間売上高5億円以上  250万円
年間売上高1億円〜5億円未満  150万円
年間売上高1億円未満  100万円

<売上減少率が30%以上50%未満の場合>
年間売上高5億円以上  150万円
年間売上高1億円〜5億円未満  90万円
年間売上高1億円未満  60万円

■例えば 
2021年11月売上高 5万円
基準期間内(2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで、2020年11月から 2021年3月までの期間)の同じ月でみると
2018年11月売上高 5万円
2019年11月売上高 10万円
2020年11月売上高 6万円
→2021年11月売上が、2019年11月売上と比較して50%減なので、
対象月は2021年11月、基準月は2019年11月となる。
期首4月、期末3月の企業だとすると、基準月を含む事業年度は2019年4月~2020年3月となる。

※政府系のコロナ支援金申請が初めての方は、他にも手順や書類が必要な場合があります。