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「軽微な変更申請」(優先処理対象)の追加

2019年7月18日(木)


変更申請の範囲(参考資料)
- 許可を受けた車両の諸元を超えない車両を追加する場合の審査の短期化(5日以内)-

7月8日から、下記については「軽微な変更申請」として優先的に処理される。(所要日数5日以内)(国道事務所に申請されたものに限る。)

・車両の追加、交換等(既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加しようとする申請で、追加後の車両諸元の合成値*が既存の許可値と同一であるものに限る。)

*車両諸元の合成値:申請に係る全車両の車両諸元中、車両の幅、高さ、長さ、総重量及び最大軸重が最大のもの、また、最遠軸距、最小隣接軸距及び最大軸重軸最外輪中心距離が最小のものの値 。

注:追加後の車両諸元の合成値が既存の許可値を超えるものについては「軽微な変更申請」とはならないので、従来通り「新規申請」として行うこと。


<既存の許可に車両を追加する申請を行う場合の留意点>

◇ 既に許可を受けた通行経路について、新たに同一車種の車両(単車・トラクタに限る。)の台数を追加しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値と同一であるものは、「変更申請」に分類されるものだが、オンライン申請システムの改修が完了するまでの当面の間は、「新規申請」として申請書を作成し、申請すること。 ⇒ トレーラのみを追加しようとする場合には、従来どおりの方法で申請すること。

◇ 上記申請にあたっては、以下の点に留意すること。

(1)申請書に記載する車両の台数は、既に許可を受けた車両の台数に、新たに追加しようとする台数を加えたものとする。 ⇒例えば、既に2台の単車の許可を受けており、その許可に新たに1台追加しようとする場合には、新たに作成する新規申請書には、3台分(既存2台+新規1台)の車両諸元を記載すること。

(2)申請書の車両諸元欄の値が、既に許可を受けた許可証に記載された車両諸元(許可値)と同一であることを確認すること。

(3)車両の台数以外の内容(軸種、経路、有効期間の終了日などの台数以外のもの)は、変更しないように。ただし、道路情報便覧の収録による経路の不連続の修正及び申請者情報の変更等の軽微な変更は可能。

(4)申請書には、既に許可を受けた許可証(頭紙)を添付して申請すること。

(5)申請後、申請先の国道事務所に対し、軽微な変更申請を行った旨及び到達番号を電話連絡すること。
→上記の要件を満たさない申請及び記載内容に不備がある申請は、「軽微な変更申請」(=優先処理の対象)に該当しないほか、差戻しを行う場合があるので注意。

◇ 上記の申請に基づく許可の有効期間の終了日は、既に許可を受けた許可証に記載された有効期間の終了日と同一日となる。また、通行条件は、既に受けた許可のものと異なる場合がある。

◇ 既存の許可の有効期間を延長したものは変更・更新申請ができないため、軽微な変更申請の対象にならない。

 詳細は、国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」資料(PDF)、または最寄りの国道事務所へ。