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ヤマト運輸/「クロネコDM便」のサービス内容について

2015年2月24日(火)

ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:山内 雅喜氏)は、このたび4月1日より販売を開始する「クロネコDM便」のサービス内容を決定したと発表した。

詳細は、以下の通り

1.経緯
同社は1月22日、「信書」の定義がユーザーにとって分かりにくいにも関わらず、法違反の認識がなく「信書」をメール便で送ったユーザーが罪に問われるリスクを防ぐため、3月31日の受付分をもって「クロネコメール便」を廃止し、4月1日より内容物の種類を「非信書」に限定した「クロネコDM便」を発売することを発表した。

2.サービス内容
「クロネコDM便」は、同社と契約した法人や各種団体ユーザー、個人事業主のユーザー向けの、カタログやパンフレットといった販促物などを全国へ送ることができる、受領印をもらわない投函サービスである。
セールスドライバー(以下、SD)による集荷、もしくは同社直営店から発送でき、追跡サービスも利用できる。さらに、内容物の印刷や、封入・封かんなどさまざまなオプションサービスを組み合わせることで、ユーザーの最適なダイレクトマーケティングを支援する。
なお、契約のユーザーに限るため、契約のない一般のユーザーの利用、ならびにコンビニエンスストアなどの取扱店では取扱いはしないという。

3.「クロネコDM便」の料金について
「クロネコDM便」の料金は、数量や、届け先の地域ごとに仕分けてもらうなど、出荷形態に応じてユーザーごとに決める。郵便の代替として利用することを防ぐため、郵便料金と混同してしまうような定価額は設定しない。ただし、上限金額は「クロネコメール便」の上限である164円となる。
なお、同社と契約しているユーザーは、4月1日以降も一定の移行期間を設け、期間中は現行の「クロネコメール便」の料金のまま「クロネコDM便」を利用できる。

4.「クロネコDM便」ご利用までの流れ
(1)同社と契約のうえ「クロネコメール便」を利用中のユーザー
同社と契約しているユーザーは、「クロネコDM便取引申込書」にて、あらためて内容物の種類を申告し、担当SDや営業担当者が、取り扱い可能な「非信書」であるかを確認するという。
内容物の種類を事前に申し込みすることで、「クロネコメール便」で発送の都度もらっていた署名が不要になる。

(2)現在、同社と契約のないユーザー
現在、同社と契約のない法人や各種団体のユーザー、個人事業主のユーザーについても、内容物の確認と契約をすることで、「クロネコDM便」を利用できる。事前に「クロネコDM便取引申込書」にて、ユーザーから内容物の種類を申告する必要があるため、詳細については、最寄りの担当店へ問い合わせすることができる。

その他、各種サービスなどの詳細については、ヤマトホールディングスホームページへ。