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「中小トラック事業者の燃料費対策」の実施について

2015年2月12日(木)


補助金について(クリックで拡大表示します)
平成27年1月9日に「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」が閣議決定され、2月3日に成立した平成26年度補正予算において、中小トラック事業者の燃料費対策として、環境対応型ディーゼルトラック及び自家用燃料供給施設の導入について、支援を行うことを国土交通省が公表した。

なお、補助金の執行団体は、公益社団法人全日本トラック協会(東京都新宿区、会長:星野良三氏)となる。
補助対象事業者、申請要件、申請手続きの詳細等については、後日、全日本トラック協会ホームページにおいて公表する。

以下、現在予定している補助制度の概要等

 
1.補助対象事業者

(1)環境対応型ディーゼルトラック
  以下[1]又は[2]のいずれかに該当する者が補助対象事業者になる。
  [1]以下ア〜ウに該当する者であって、保有車両5両以上100両以下の者
   ア.一般貨物自動車運送事業者
   イ.特定貨物自動車運送事業者
   ウ.第二種貨物利用運送事業者

  [2]自動車リース事業者(環境対応型ディーゼルトラックの導入に限る。)

(2)自家用燃料供給施設
  以下[1]〜[3]の要件のいずれかを満たすものが補助対象になる。
 [1]一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者

 [2]中小企業等協同組合法に定める事業協同組合、事業協同小組合であって、加入するために[1]であることを要件としている者

 [3]中小企業等協同組合法に定める協同組合連合会であって、加入するために[1]または[2]であることを要件としている者

2.補助金の申請要件

 (1)環境対応型ディーゼルトラック
  以下[1]〜[3]の要件を全て満たすものが補助対象になる。
  [1]車両総重量3.5t超の事業用ディーゼルトラックのうち、以下のいずれかの基準を満たす車両を導入すること
  ・「平成27年度重量車燃費基準達成車」かつ「平成21年排出ガス基準適合かつNOx・PM+10%以上低減車」
  ・「平成27年度重量車燃費基準+5%以上達成車」かつ「平成21年排出ガス基準適合車」

  [2] 平成27年1月9日から平成27年3月31日までに新車新規登録された車両であること

  [3] [1]の導入にあたり、以下1)〜4)のいずれにも該当する事業用ディーゼルトラックとの入れ替えであること
   1)平成27年度燃費基準未達成車

   2)平成27年1月9日以降に事業用トラックを名義変更※1又は廃車※2 したものであること

   3)名義変更又は廃車した日以前連続して過去1年間以上所有※3 しているもの

   4)補助対象車両(新車)と同区分(大・中・小型)であるもの

    ※1「名義変更」とは、車検証上の所有者名又は使用者名を変更することをいう。
    ※2「廃車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づき引取業者に使用済自動車を引き渡すことをいう。
    ※3入れ替え前車両の自動車検査証上の所有者と使用者が一致していない場合は、使用しているもの。

 (2) 自家用燃料供給施設
   自社(あるいは組合員、連合会会員組合の組合員)の貨物自動車運送事業の用に供する事業用車両への燃料供給を主たる目的とし、タンクの設置を伴う燃料貯蔵施設の新設または増設。なお、一部でも燃料の転売、賃貸に供する施設については対象外。
また、整備後の当該施設の全ての貯蔵量のうち1/2以上が軽油であることが条件。

 
  [1]新設
  既存の燃料貯蔵施設がない場所に新たに対象施設を設置すること(既存の施設に加えタンクを新設する場合を含む)。

  [2]増設
  既存の燃料貯蔵施設に設置していたタンクを廃棄し、新たなタンクを導入すること。
 この場合、
  1)新たなタンクの貯蔵量が従前設置していたものよりも大きいこと
  2)貯蔵する軽油の量が従前よりも増加していること
  の2点をともに満たしていることが必要。

3.補助金等
  ※右上図をご参照ください。

  
4.予算総額
 35億円(環境対応型ディーゼルトラック:30.3億円、自家用燃料供給施設:4.7億円)
 ※ 補助は予算の範囲内で実施する。したがって、平成27年3月31日までに導入したものであっても、予算枠を超過した場合は、補助金が交付されない。